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よくある質問

回答一覧

  • Q1. 回収時間の指定はできますか?

    A1. ご希望のお時間にお伺い致します。お問い合わせください。

  • Q2. 廃棄物とは何ですか?

    A2. 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、他人に有償で売却することが出来ないために不要になった物を言います。廃棄物に該当するか否かは、占有者の意思など総合的に勘案すべきとされています。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」より)
    つまり、排出者(占有者)が引き取り者に売却する場合は廃棄物ではなく、排出者が処理業者に無償もしくは処理費や運搬費を払い処理を委託する場合は廃棄物となります。
    また産業廃棄物とは事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、廃掃法で定められた20種類を指します。

  • Q3. どのような廃棄物を取り扱っているのですか?

    A3. 弊社ではコンクリート・アスファルト処分も行いながら、
    同じ大阪市平野区の敷地内にある大阪産業廃棄物リサイクル処分センターにて産業廃棄物の破砕・焼却をメインとした中間処理場を併設しています。
    詳しくは弊社の取引品目一覧をご確認下さい。

    株式会社 総環(大阪産業廃棄物リサイクル処分センター)
    電話06-6709-1100 FAX06-6709-1800 E-MAILinfo@soukan.jp

  • Q4. 契約をしなくても廃棄物の回収はしてもらえますか?

    A4. 廃棄物の収集運搬には必ず委託契約書が必要です。
    打ち合わせ後、当社で当日中に契約書を迅速に作成いたします。
    ※契約時には必ず、印鑑のご持参をお願い致します。
    非常に簡単な手続きですみますので、まずはお問い合せください。

  • Q5. コンクリート廃材はなるべくリサイクル処分したいのですが?

    A5. 弊社、大阪コンクリートガラ処分センターではコンクリートやガレキを、95%以上の高いリサイクル処理率で処分しています。環境に配慮した循環型社会の構築をモットーとしています。

  • Q6. 見積りをしてもらうには料金がかかるのでしょうか?

    A6. 見積りはすべて無料で行っております。お気軽にお問い合わせください。

    株式会社 総環(大阪コンクリートガラ処分センター)
    電話06-6709-1100 FAX06-6709-1800 E-MAILinfo@soukan.jp

  • Q7. リサイクルとはどういうことをいうのでしょうか?

    A7. リサイクルとは、不要になったものを原料として、新たなる物を作り、活用し、循環させることを言います。地球環境を守り、自然を阻害しない社会を形成していく上で、リサイクルは最も重要な事と言えます。
    ≪リサイクルのメリットは≫
    ・無価値の物から新たな経済的価値を創造
    ・ごみ処理費用の削減
    ・最終処分場の延命
    ・天然資源の消費抑制
    などがあげられます。

  • Q8. 廃棄物の収集運搬・処分までをお願いできますか?

    A8. 弊社は、関西一円の収集運搬業と処分業の許可を併せ持っておりますので可能です。
    担当部署にいずれかの方法で連絡してください。

    電話06-6709-1100 FAX06-6709-1800 E-MAILinfo@soukan.jp

  • Q9. 廃棄物処理だけでも可能ですか?

    A9. 弊社は、産業廃棄物の中間処理工場(大阪市平野区瓜破)を所有しておりますので、そちらに廃棄物をお持込頂ければ可能です。
    (処理の委託契約書が必要になりますので、お越しになる前に事前にご連絡くださいませ。)

  • Q10. コンクリート処分(コンガラ処分)の金額はどのようにして決まるのでしょうか?

    A10. コンクリート廃材をお持込みされる、車のサイズによって料金を算出させて頂いております。
    軽トラック〜10tトラックまで、様々なサイズのトラックでお持込み可能です。
    処分代金は車一台当たりで計算致します。



  • Q11. 良い業者、悪い業者の見分け方は?

    A11. 廃棄物収集運搬業者及び処理業者の会社に行って、社内の雰囲気や社員さんをよく観察し、処分場内を見せてもらうのが良いでしょう(処分場内が廃棄物でいっぱいになっている様な業者は危険です)、廃棄物を整理整頓出来ているかや、料金が明朗会計になっているかを確認してください。

  • Q12. 廃棄物を排出する事業者が廃棄物に関してやってはいけないこととはなんでしょうか?

    A12. 事業系の産業廃棄物を出すあらゆる排出事業者については、禁止事項が日本の法律で定められており、違反した場合さまざまな罰則が科されます。ご注意くださいませ。

    【禁止事項】
    廃棄物処理業の許可を受けていない無許可業者への委託
    書面による契約をしない
    「マニフェスト」を交付していない
    処理結果を確認していない
    廃棄物の野焼き
    不適切な輸出
    不法投棄 など

    弊社では産業廃棄物のエキスパート集団がしっかりサポートさせて頂きますので、ご安心くださいませ。

  • Q13. 突然伺っても大丈夫ですか?

    A13. もちろん大丈夫ですが事前にご連絡頂ければ、よりスムーズなご案内が可能です。

  • Q14. 一般廃棄物とは何ですか?

    A14. 事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、廃掃法で定められた 20種類以外の廃棄物をいいます。例えば家庭から出る廃棄物はすべて一般廃棄物です。企業の事務所等から出る廃棄物で紙・木くず・繊維くずを事業系一般廃棄物といいます。

  • Q15. 産業廃棄物を運搬する場合、どのように行うのですか?

    A15. 排出事業者が自ら運搬することは可能ですが、収集運搬基準を守らなければなりません(車両の両側に産業廃棄物運搬車であることや企業名を表示し、産業廃棄物の種類、数量、発生場所、持込先等を記載した書面が必要です)。また、運搬を他の業者に依頼する場合は、産業廃棄物収集運搬許可業者とあらかじめ委託契約書を締結する必要があります。

  • Q16. 産業廃棄物はどのように処分すればいいのですか?

    A16. 産業廃棄物は、排出事業者が自ら処理しなければなりませんが(たとえば、燃やしたり埋めたりすることが考えられますが、この行為は施設の許可が無ければ、廃掃法で禁止されています)、現実に自ら処理することは難しいので、都道府県知事の許可を得た産業廃棄物処分業者に依頼すればよいとされています。依頼する場合は、産業廃棄物処分許可業者と委託契約書を締結する必要があります。

  • Q17. マニフェストの管理はどうするのですか?

    A17. マニフェストは、送付を受けた日から5年間保管しなければなりません。また1年間(4月から翌年3月まで)に交付し返却されたマニフェストの記載内容に関する報告書「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を作成し、都道府県知事に6月30日までに提出しなければなりません。電子マニフェスト使用の場合は、保管義務と報告義務は免除されます。保管報告は、JWNETで行います。

  • Q18. 産業廃棄物の委託契約書を締結すれば、建設業法の 発注書・注文書・注文請書の発行はしなくてよいのですか?

    A18. 産業廃棄物の収集運搬処理の契約は、廃掃法で委託契約書を締結することが義務付けされています。収集運搬処理業務は、下請負業務には当たらないため、委託契約書を締結されていれば、他の契約行為の必要はありません。

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